弁護士費用 | Legal fees

まずは相談

解決方法は、誰から借りているか、借りている額、収入、どのような財産があるか等によって、以下のように変わってきます。ご相談者にベストな解決方法をご提案します。

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1.任意整理

借金残額を5年間ぐらいの分割で返済します。CM等をやっている大手の消費者金融、その他有名なクレジットカード会社等であれば、大抵は5年ぐらいの分割払には応じてくれます。
月数万円は返済できる収入があり、借りた先が有名な会社であれば、とることのできる方法です。あまり聞いたことのない会社ですと、分割払には応じてくれないことが多いので注意が必要です。

2.破産

ア.裁判所に借金全ての支払を免除してもらう制度です。ただし、税金や罰金等、破産しても免除されないものもあります。
多額の住宅ローンが残っている、多額の事業資金を借りたものの返済するあてがない等、にっちもさっちもいかなくなった時にとる手段です。

イ.99万円までは、自由財産として手元に残せる自由財産という制度をご存じでしょうか。破産するとなると、手元に財産は何も残らないと勘違いされている方がほとんどです。全財産がなくなると生活に困ってしまいますので、個人の場合は、破産法により合計99万円までの財産を手元に残すことができます(法人にはこのような制度はありません)。
自由財産として手元に残せる代表的なものは、現金、預貯金、生命保険解約返戻金、高価ではない自動車等です。

3.民事再生

借金を何割かカットした残額を、原則3年間の分割払で支払う制度です。カットする割合は、借金総額によって変わりますが、8割カットというのが、私が扱った事件では多いです。住宅等、どうしても手放せない財産がある時等に利用します。
なお、住宅を残す場合、住宅ローン以外の借金は支払額が減免されますが、住宅ローン支払額の減免はありません。住宅ローンは全額支払い、その他の借金の返済もありますので、毎月安定収入のあるサラリーマン等が利用することが想定されています。