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交通事故、解決事例 (2013.09.04)

皆様 当事務所の重点分野の1つは、実は、交通事故です。

交通事故について、当事務所がどのような業務を行っているか、分かりやすく伝えるために

解決事例を定期的にご報告させていただきます。

 

60代男性のケース

内容  手関節機能障害

症状固定前からの受任

後遺障害等級  12級6号

獲得金額    1200万円(既払治療費等除く)

(コメント)

手関節に可動域制限が残る事案で、適切な後遺障害等級を獲得し、裁判基準での早期解決となりました。

本件は、主治医がなかなか後遺障害診断書を書いてくれなくてやきもきしました。例えば、手首が事故前の

ようには曲がらなくなった場合、必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。何度以上曲がらない

場合に何級と厳しく定められています。そうすると、治療が長くなった場合、手首が曲がらないのに、後遺

障害等級がもらえないという辛い事態も生じます。

後遺障害診断書を書いていただくタイミングも重要になります。