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社長の休業損害、解決事例(交通事故) (2014.12.02)

先日、会社役員の休業損害について報告したばかりですが、この度、別件で判決をとりました。

本件は、当事務所にご依頼いただく前は、相手方が、社長に休業損害は出ないとつっぱねていました。

当事務所が、受任後も金額について折り合いがつかず、裁判に至ったものです。

 

裁判では、会社の規模、経営状況の推移、他の役員や従業員の賃金との比較といった事情の他、

ご依頼いただいた社長の業務内容、社長休業後の会社の売上の変化等を丁寧に立証し、

判決で休業損害を勝ち取ることができました。

 

以前も言いましたが、「社長に休業損害は出ません」という言葉に惑わされないようにしてください。