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親権者について考える (2017.01.26)

東京高裁が、別居の父親を親権者とした1審判決を変更し、親権者を同居の母親としました。

1審判決は、父親の方が、母親よりも多数回の面会交流を実施することを約束していることを重視しました。

しかし、その約束が果たされるか不明ですし、果たされない場合、強制的に面会する方法もないですから、

面会の回数がそれほど重要とは思えません。

私の経験からすると、親権者は子どもと同居している方がなるのが、99%という感じです。

例外は、児童虐待しているとか、子どもが明確な意思表示できる場合くらいでしょうか。

こんな1審判決があったのかとびっくりしましたが、かなり極端な判決だったと理解することが

必要だと思います。