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任意整理とはどのような制度?利用できないケースについても解説 (2025.04.11)

任意整理は、借金問題を解決する方法のひとつです。 

利息の減額を受けながら35年での分割返済が可能で、自宅や車を手放さずに債務整理を進められます。 

しかし、利用にはいくつかの条件があり、すべてのひとが利用できるわけではありません。 

本記事では、任意整理の条件や利用できないケースについて詳しく解説します。

 

債務整理とはどのような制度か

借金の問題について、債権者と話し合いながら返済計画を立てていく手続きが任意整理です。

通常3年から5年かけて分割返済を行い、利息分については減免してもらえる可能性があります。

任意整理の特徴は以下のとおりです。

 

l 完済までの見通しが立てやすい

l 手続きを周囲に知られずに進められる

l 専門家への依頼後は債権者からの督促が止まる

 

また、住宅ローンやマイカーローンを任意整理の対象から外すことで、手続き後も自宅や車を保持することができます。

ただし、元金の支払いは免除されないという点と、ブラックリストへの登録は避けられないという点も認識しておきましょう。

 

任意整理の条件について

債権者と交渉しながら返済条件の見直しを行う任意整理について、申し立てに必要な3つの条件を解説します。

 

定期的な収入があること

任意整理の手続きでは、債務者に継続的な収入があることが求められます。

利息の減額は可能ですが、借入金の元本は全額返済しなくてはいけません。

毎月の安定した収入があれば、3年から5年の期間内で元本の返済計画を立てることが可能です。

雇用形態は正社員が望ましいものの、継続的な勤務実績があれば契約社員やパート・アルバイトでも対象となります。

 

債権者との間で合意があること

任意整理の成立には、債権者の同意が不可欠です。

債権者には交渉に応じる義務がないため、借金の種類や返済状況によっては和解を断られる可能性があります。

債務者に収入があっても必ず成功するわけではない点に注意が必要です。

 

借金の返済実績と返済意思があること

任意整理を成功させるためには、これまでの返済実績が重要な要素となります。

債権者との信頼関係を築くには、複数回の返済を行うことが必要です。

債権者は返済実績や返済の意思が見られない場合、和解に応じることに慎重になります。

そのため、任意整理の手続きを始める前に、可能な範囲で返済を継続し、確実に支払う意思があることを行動で示すことが大切です。

 

任意整理が利用できないケースとは

任意整理は、誰でも利用できる訳ではありません。

特定の条件に当てはまる場合、任意整理の申し立てが認められないケースがあります。

 

元金返済に35年以上の期間を要する場合

任意整理では、利息の支払いが免除される一方で、元金を35年かけて全額返済する必要があるため、安定した収入が欠かせません。

専門家への相談時に、現在の収入では返済が難しいと判断された場合は、収入増加や支出削減による収支改善が求められます。

それでも返済計画の実行が困難な場合は、個人再生や自己破産など、他の債務整理方法の検討もしなくてはいけません。

 

債権者側との交渉が難航する場合

任意整理は、債務者と債権者の間で行われる話し合いによる解決方法です。

債権者には任意整理を受け入れるかどうかの決定権があり、会社の方針として応じない業者も存在します。

債権者が交渉のテーブルにつく場合でも、返済条件が厳しく設定されることがあるので注意が必要です。

提示された条件での支払いが現実的に難しい場合、和解交渉は不成立となり、任意整理の道が閉ざされる可能性が高くなります。

 

連帯保証人や担保が設定されている場合

任意整理を行う際、連帯保証人が付いている借入金には注意が必要です。

債権者は債務者の返済不能を理由に、連帯保証人へ返済を求める権利を行使することがあります。

担保が設定されている場合も同様に慎重な判断が必要です。

任意整理の手続きを進めると、担保として設定された不動産は差し押さえの対象となり、売却処分される可能性があります。

売却された金額は借入金から差し引かれ、残額を分割で返済する形となります。

このように連帯保証人への影響や、担保物件の処分といった重要な判断が必要です。

これらの条件を受け入れることが難しい場合は、任意整理以外の債務整理方法を検討する必要があります。

 

生活保護を受給している、または受給を検討している場合

生活保護を受給している方は、任意整理を利用するのは難しいでしょう。

生活保護費は生活維持のための給付金であり、借入金の返済に充てることは制度上認められていないからです。

一般的な収入源を持たず、生活保護費のみで生計を立てている場合、弁護士や司法書士に任意整理を依頼する場合は注意が必要です。

このような場合は、必ずケースワーカーに相談し、適切な対応方法を確認しましょう。

 

既に給与の差し押さえを受けている場合

給与に対する差し押さえが既に実行されている状況では、任意整理を利用するのは困難です。

債権者は確実な債権回収手段を既に確保しているため、任意整理による新たな返済計画の提案に応じる可能性は極めて低くなります。

給与差し押さえを解除するためには、転職による対応か、自己破産制度や個人再生手続きなど、法的な債務整理の手続きを検討することが必要です。

 

まとめ

任意整理は、債権者との話し合いにより返済計画を立てていく債務整理のひとつです。

利息の減免を受けながら35年で借金を返済できる制度ですが、安定した収入や返済実績、債権者との合意が必要となります。

一方で、さまざまな制約もあり、借金の額が大きい場合や債務者と合意できない場合、生活連帯保証人が存在する場合などは利用が難しい可能性があります。

債務整理の方法は個々の状況によって最適な選択が異なるため、まずは弁護士などの専門家に相談し、アドバイスを受けることがおすすめです。