まずは、お電話をください。(予約制)
ご予約があれば、土・日・祝日もご相談も承ります。
借金問題、交通事故、相続に関するご相談は初回は、無料です。
TOPICS 詳細
会社役員の休業損害(交通事故) (2014.09.09)
最近、交通事故による、会社役員の休業損害についての依頼が連続しています。
巷では、「社長には休業補償は出ませんよ。」とよく言われるようです。
しかし、これは間違いです。
役員報酬は、労務提供の対価部分と、会社の利益配当部分に分けることができます。
きちんと仕事をしている役員であれば、労務提供の対価部分を立証して、休業補償は
得られます。ただし、相手と話がまとまらず、裁判になる可能性は高いです。
どのくらいの休業補償が得られるかよく弁護士と相談してください。