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行政処分の執行停止決定をとりました (2014.10.10)
地元の歯科医師が、保険診療できなくなるという不当な行政処分を受け、その取消訴訟を担当しておりますが、
10月3日付けで、行政処分の執行停止決定をとりました。本日の中日新聞岐阜県版(22面)に記事がのりました。
行政訴訟は、判決が出るまでに長い時間がかかるので、行政事件訴訟法25条により、
執行停止という暫定的救済が認められています。
要は、裁判所が行政処分が正当かどうか判断するから、その判断が出るまでは、
行政処分の効力を停止するということです。
本裁判は、長い戦いになりますが、裁判所に行政処分の不当性を認めさせたいと思います。