まずは、お電話をください。(予約制)
ご予約があれば、土・日・祝日もご相談も承ります。
借金問題、交通事故、相続に関するご相談は初回は、無料です。
TOPICS 詳細
不倫慰謝料に関する最高裁判決 (2019.02.20)
昨日、不倫慰謝料に関する画期的な最高裁判決が出ました。
夫婦のどちらかから、不倫相手に慰謝料請求するというのはよくある話ですが、不倫が原因で離婚した場合、
不倫相手は、不倫自体と離婚したことに関して2つの責任を負うというのがこれまでの常識でした。
昨日の最高裁判決は、離婚自体は、夫婦の選択の結果なので、原則として不倫相手は責任を負わないというものです。
不倫慰謝料は、夫婦が離婚しなかった場合と、離婚した場合とでは、離婚した場合の方が高くなるのが暗黙の了解
でしたが、昨日の最高裁判決によれば、離婚した場合の慰謝料がこれまでよりも低額化される意味があるのではないか
とも理解できます。今後そうなっていくのか、判例や事案の集積が待たれます。
昨日の最高裁判決は、離婚自体に関して責任を負わないという意味で、不倫自体の責任は今後も発生しますので、
誤解のないようにしてください。一般の方が、新聞やインターネット報道を見ると、おっ、不倫の慰謝料は
なくなったのかと誤解する方も多いような気がします。ご注意ください。