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相続手続きにかかる費用とは?負担する人についても解説 (2026.08.17)
相続手続きを進めるにあたっては、様々な場面でコストが発生します。
どれ程の費用がどの段階で必要になるのかや、誰が負担するのかについて、あらかじめ把握しておくことは相続人間のトラブルを避けるために有効です。
今回は、相続手続きにかかる費用や、どこから支払われるのかについて解説します。
相続手続きにかかる費用とは?
相続手続きにかかる費用として、具体的には以下が挙げられます。
遺言書の検認にかかる費用
亡くなった被相続人が自筆で書いた遺言書が見つかった場合、勝手に開封してはならず、家庭裁判所に提出して内容を確認してもらう検認の手続きが必要です。
家庭裁判所での検認手続きにおいて発生する主な公的実費は、次の通りです。
● 収入印紙代:800円
● 郵便切手代:数百円~1000円程度
検認手続きに必要な書類の収集や裁判所へ提出する申立書の作成を、弁護士のような専門家に依頼する場合は、別途報酬が発生します。
必要書類取得のための費用
遺産の分け方を決める遺産分割協議や不動産の登記手続きの際には、公的書類の取得が求められます。
書類1通あたりの取得費用の目安は以下の通りです。
● 被相続人の除籍謄本:750円
● 被相続人の改製原戸籍謄本:750円
● 相続人の戸籍謄本:450円
● 相続人の住民票の写し:300円前後
● 相続人の印鑑登録証明書:300円前後
● 不動産の登記事項証明書:600円
● 不動産の固定資産評価証明書:300円前後
相続人の人数が多かったり、被相続人が何度も本籍地を変更していたりするケースでは、書類の取得だけで数万円程度の費用が必要となることも少なくありません。
これらの戸籍収集の手続きは、弁護士などの専門家に依頼することもできます。
その場合、費用として専門家への報酬が追加されます。
相続財産に対してかかる費用
相続する財産に応じて、国に対して納めなければならない税金が存在します。
代表的なものとして、登録免許税と相続税が挙げられます。
登録免許税とは、土地や建物の名義を被相続人から相続人へと書き換える相続登記を行う際に、法務局へ納める国税です。
税額は、対象となる不動産の固定資産税評価額に0.4%の税率を掛け合わせることで算定できます。
この名義変更の手続きを司法書士に依頼する場合、一般的な宅地であれば6万円から10万円前後の報酬が費用に加算されます。
相続税とは、遺産の総額が法律で定められた基礎控除額を超えた場合にのみ発生する国税です。
基礎控除額を超えた部分に対して、各相続人の取得額に応じて10%から最大55%の税率が段階的に課せられます。
相続税の申告書作成は税理士に依頼する事が多く、報酬は遺産総額の0.5%から1.0%程度が相場となっています。
相続手続きにかかる費用は誰が負担するのか?
相続手続きにかかる諸費用を誰が負担するのかは、相続人間でトラブルに発展しやすいポイントです。
各費用の負担については、次のような実態があります。
共通の手続き費用は遺産の中から支払うのが一般的
書類の取得費用や遺言書の検認費用などは、相続人全員の共通の利益に関わる相続財産の管理・清算手続きに必要な費用に該当します。
そのため、実務上は被相続人が残した預貯金口座の現金から優先的に支出することが多いです。
費用を差し引いた後、残った遺産を改めて相続人で分けることになります。
被相続人の口座が凍結されていてすぐにお金が下ろせない場合は、一時的に代表者が立替払いを行い、遺産分割協議がまとまった段階で精算することが一般的です。
特定の個人が依頼した専門家への報酬は依頼した本人が負担する
相続人間で意見の対立が発生した場合に、個人的に弁護士へ依頼した場合の弁護士費用などは、依頼した本人が負担することになります。
なぜなら、この費用は、あくまで依頼した本人が自身の利益を守るために発生させた個人の債務であると判断されるためです。
税金については対象となる財産をもらった人が個別に負担する
登録免許税や相続税などの税金関連の費用は、対象となる資産を受け取って利益を得た人が、それぞれの取得割合に応じて個別に納付義務を負います。
ただし、相続税については連帯納付義務があり、1人の相続人が期限内に相続税を納めなかった場合、他の相続人には滞納分を納付する義務があります。
まとめ
今回は、相続手続きにかかる費用と、それを誰が負担するのかについて解説しました。
相続手続きには、書類取得のための費用や、相続財産に対する税金などがかかります。
個人における弁護士費用や税金は、各自が個別に負担することになります。
相続手続きに負担を感じられた場合には、弁護士への相談をご検討ください。
